公開日:2023年4月28日
合意された手続業務
[ごういされたてつづきぎょうむ]
合意された手続業務とは、業務実施者が、主題に責任を負う者又は特定の利用者との間で合意された手続に基づき発見した事項のみを報告する業務をいう。これは、実施される手続が主題に責任を負う者又は限られた利用者との間の合意によって特定されるため、業務実施者が自らの判断により証拠を入手しないこと、及び、手続の結果のみが報告され結論が報告されないことから、保証業務の定義を満たさない。 (合意された手続に基づく報告書は、合意された手続の背景や決定理由を知らない第三者が報告書に記載されている結果を誤って解釈するおそれがあるため、手続について合意した者以外の者による利用は制限される)。