公開日:2023年5月10日

永久差異(一時差異等に該当しない差異)

[えいきゅうさい]

永久差異とは、税引前当期純利益の計算において、費用又は収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金又は益金に算入されない項目をいう。 これらの項目は、将来、課税所得の計算上で加算又は減算させる効果を持たないため、一時差異等には該当せず、税効果会計の対象とならない。 具体的には、交際費等の損金不算入額、受取配当金の益金不算入額、損金不算入の罰科金等が該当する。