公開日:2023年5月11日

関連当事者

[かんれんとうじしゃ]

関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう。 (1) 親会社 (2) 子会社 (3) 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社 (4) 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(以下「その他の関係会社」という。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社 (5) 関連会社及び当該関連会社の子会社 (6) 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者 (7) 財務諸表作成会社の役員及びその近親者 (8) 親会社の役員及びその近親者  (9) 重要な子会社の役員及びその近親者  (10) (6)から(9)に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社 (11) 従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。) なお、連結財務諸表上は、連結子会社を除く。また、個別財務諸表上は、重要な子会社の役員及びその近親者並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を除く。 (1)から(5)及び(10)に掲げる会社には、会社だけでなく、組合その他これらに準ずる事業体が含まれる。その場合、業務執行組合員が組合の財務及び営業又は事業の方針を決定しているときには、(10)の「議決権」は「業務執行を決定する権限」と読み替える。 その他の関係会社には、「共同支配投資企業」(財務諸表作成会社を共同で支配する企業)が含まれる。また、関連会社には、「共同支配企業」(財務諸表作成会社(連結財務諸表上は連結子会社を含む。)と他の独立した企業により共同で支配されている企業)が含まれる。