公開日:2023年5月11日
金銭の信託
[きんせんのしんたく]
金銭の信託とは、金銭を財産として委託する信託のこと。 委託者が受託者(信託銀行)に金銭を信託し、受託者がその金銭を、委託者又はその代理人(投資顧問会社等)の指示(運用対象、処分及び時期等)に基づく金融商品(有価証券、預金、コールローン、デリバティブ等)等への投資・運用によって得られた収益の実績分配を行う信託契約をいう。 金銭の信託は保有目的によって、運用目的、満期保有目的、その他に区分することができるが、一般に運用目的であると考えられている。運用を目的とする場合は、売買目的とみなして評価及び会計処理を行う。