公開日:2023年5月12日

使用料(ロイヤルティ)に係る源泉課税

[しようりょう]

非居住者又は外国法人に対して国内において支払う使用料については、その使用料が国内源泉所得に該当する場合、20%(2037年までは20.42%)の税率により源泉徴収の対象とされる。ただし、日本が締結している租税条約で定める税率が国内法で定める税率より低ければ、租税条約で定める税率が適用される。