公開日:2023年5月15日

事後判明事実

[じごはんめいじじつ]

事後判明事実とは、監査報告書日後に監査人が知るところとなったが、もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実をいう。