公開日:2023年5月16日

受取配当等の益金不算入

[うけとりはいとうとうのえききんふさんにゅう]

法人が内国法人から配当等を受けた場合には、その受取配当等の額の全部又は一部は、課税所得の計算上益金に算入しないこととされている。これは、配当支払法人における配当の支払原資に対する法人税課税と、配当受取法人における受取配当等に対する法人税課税という二重課税の排除を目的として設けられた規定である。