公開日:2023年5月16日

小規模企業等

[しょうきぼきぎょうとう]

従業員が比較的少ない会社では、原則法を適用することが相当の事務負担になる。また、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合がある。 そこで、原則法による計算によらずに、簡便法により計算することが認められている。 簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300人未満の企業をいうが、従業員数が300人以上の企業であっても年齢や勤続年数に偏りがあるなどの理由で原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られない企業も含まれる。