公開日:2023年5月17日

遅延認識

[ちえんにんしき]

過去勤務債務及び数理計算上の差異については、必ずしも発生年度に全額を費用処理しなくても、平均残存勤務期間内の年数にわたって規則的に費用計上していくことも認められている。 遅延認識とは、このように、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用計上を、発生年度の翌年以降に繰り越して費用計上していくことをいう。