公開日:2023年5月18日

適格合併

[てきかくがっぺい]

合併が行われた場合、消滅会社から存続会社への資産等の移転は、税務上、原則として時価による資産等の譲渡として取り扱われる。ただし、企業グル-プ内の合併など、一定の要件を満たす合併を「適格合併」といい、適格合併に該当する場合、消滅会社から存続会社への資産等の移転は、税務上の帳簿価額により行われることとなる。