公開日:2023年5月19日

優先的ではないが異なる配当請求権を有する株式

[ゆうせんてきではないがことなるはいとうせいきゅうけんをゆうするかぶしき]

優先的ではないが異なる配当請求権を有する株式とは、普通株式より配当請求権が優先的ではなく、かつ、普通株式の配当請求権とは異なる内容の配当請求権に基づく金額が、あらかじめ定められた方法により算定可能な株式をいい、例えば、配当請求権に基づく金額があらかじめ定められた方法により算定可能な非参加型の子会社連動株式(いわゆるトラッキング・ストック)や非転換型の配当劣後株式(「後配株式」)が含まれる。