公開日:2023年5月19日

特別目的会社

[とくべつもくてきがいしゃ]

特別目的会社とは、事業内容が特定されており、ある特定の事業を営むことを目的とした会社のことをいう。「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(SPC法)の規定に基づいて不動産、指名金銭債権など資産の流動化を目的とした特定目的会社が代表的なものである。 特別目的会社は、適正な価額で譲り受けた金融資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の保有者に享受させることを目的として設立され、その目的に従って適正に遂行されていると認められることが必要とされている。