公開日:2023年5月19日

利子に係る源泉課税(Withholding Tax on Interest)

[りしにかかるげんせんかぜい]

非居住者又は外国法人に対して国内において支払う利子については、その利子が国内源泉所得に該当する場合、15%又は20%(2037年までは15.315%又は20.42%)の税率により源泉徴収の対象とされる。ただし、日本が締結している租税条約で定める税率が国内法で定める税率より低ければ、租税条約で定める税率が適用される。